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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認め
られる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるも
のとされている。
この定めをするに当たってあらかじめ行われる関係都道府県知事との協議に際しては、都道府県は
自らが行った実績評価を適宜活用して対応するものとする。
第3
医療費の調査及び分析に関する基本的な事項
一 医療費の調査及び分析を行うに当たっての視点
都道府県は、医療費が伸びている要因の分析を行う必要があることから、医療費の多くを占める高齢
者の医療費を中心に、全国の平均値、他の都道府県の値等との比較を行い、全国的な位置付けを把握
し、医療費又は医療費の伸びが低い都道府県や近隣の都道府県との違い、その原因等を分析する必要が
ある。
二 医療費の調査及び分析に必要なデータの把握
都道府県は、地域内の医療費の実態を把握するため、国保データベース(KDB)等を活用し、国民
られる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるも
のとされている。
この定めをするに当たってあらかじめ行われる関係都道府県知事との協議に際しては、都道府県は
自らが行った実績評価を適宜活用して対応するものとする。
第3
医療費の調査及び分析に関する基本的な事項
一 医療費の調査及び分析を行うに当たっての視点
都道府県は、医療費が伸びている要因の分析を行う必要があることから、医療費の多くを占める高齢
者の医療費を中心に、全国の平均値、他の都道府県の値等との比較を行い、全国的な位置付けを把握
し、医療費又は医療費の伸びが低い都道府県や近隣の都道府県との違い、その原因等を分析する必要が
ある。
二 医療費の調査及び分析に必要なデータの把握
都道府県は、地域内の医療費の実態を把握するため、国保データベース(KDB)等を活用し、国民