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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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制度区分別の都道府県医療費の将来推計の方法
制度区分別の医療費の見込みについては、計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計
値に、都道府県別将来推計人口等を用いて推計した制度区分別の加入者数を基に算出した制度区分別の医
療費割合を乗じて算出する。具体的な算出方法は以下のとおりとする。
⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計
①
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを後期高齢
者医療に係る都道府県医療費とする。
②
市町村国民健康保険
国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを市町村国民
健康保険に係る都道府県医療費とする。
③
被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)
医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者保険に係るものに限る。以
制度区分別の都道府県医療費の将来推計の方法
制度区分別の医療費の見込みについては、計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計
値に、都道府県別将来推計人口等を用いて推計した制度区分別の加入者数を基に算出した制度区分別の医
療費割合を乗じて算出する。具体的な算出方法は以下のとおりとする。
⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計
①
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを後期高齢
者医療に係る都道府県医療費とする。
②
市町村国民健康保険
国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを市町村国民
健康保険に係る都道府県医療費とする。
③
被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)
医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者保険に係るものに限る。以