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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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関する目標及び取組の内容とが整合し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供する体制が
実現されるようにする必要がある。このため、医療計画の内容を都道府県医療費適正化計画に適切
に反映させることが必要である。
⑶
介護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介
護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)の量の見込みに関する事項、介護保険施設等の整備等
に関する取組及び医療と介護の連携等に関する取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における
医療と介護の連携等に関する取組の内容とが整合し、介護給付等対象サービスを提供する体制の確
保及び地域支援事業(同法第115条の45第1項に規定する地域支援事業をいう。)の実施が図られ
るようにする必要がある。このため、介護保険事業支援計画の内容を都道府県医療費適正化計画に
適切に反映させることが必要である。
⑷
国民健康保険運営方針との調和
都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業
実現されるようにする必要がある。このため、医療計画の内容を都道府県医療費適正化計画に適切
に反映させることが必要である。
⑶
介護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介
護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)の量の見込みに関する事項、介護保険施設等の整備等
に関する取組及び医療と介護の連携等に関する取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における
医療と介護の連携等に関する取組の内容とが整合し、介護給付等対象サービスを提供する体制の確
保及び地域支援事業(同法第115条の45第1項に規定する地域支援事業をいう。)の実施が図られ
るようにする必要がある。このため、介護保険事業支援計画の内容を都道府県医療費適正化計画に
適切に反映させることが必要である。
⑷
国民健康保険運営方針との調和
都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業