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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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いう。)において議論を深めるとともに、そこで示されたデータを踏まえて、自らが所属する医療機関
の位置付けを確認しつつ、医療機関相互の協議により、地域における病床機能の分化及び連携に応じた
自主的な取組を進めていくことが期待されている。医療の担い手等がこうした取組を進めやすいよう、
保険者等や都道府県においては、保険者協議会への医療関係者の参画を促進することも重要である。
また、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応や調剤に必要な体制の整備に努めること及び
医師とかかりつけ薬剤師・薬局等との連携の下、一元的・継続的な薬学的管理を通じた重複投薬等の是
正等の取組を行うことが期待されている。
六 国民の取組
国民は、自らの加齢に伴って生じる心身の変化等を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、
OTC医薬品の適切な使用など、症状や状況に応じた適切な行動をとることが必要である。
このため、マイナポータルでの特定健康診査情報等の閲覧等により健康情報の把握に努め、保険者等
の支援も受けながら、積極的に健康づくりの取組を行うことが期待されている。また、医療機関等の機
能に応じ、医療を適切に受けるよう努めることが期待されている。