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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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健康保険の医療費に関係するデータを入手する必要がある。
国は、都道府県が行う医療費の調査及び分析において活用しやすいよう、レセプト情報・特定健診等
情報データベース(NDB)から、都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資する医療費の
データ等を提供する。
第4

医療費適正化に関するその他の事項

一 国、都道府県、保険者等及び医療の担い手等の役割
医療費適正化の取組については、国、都道府県、保険者等及び医療の担い手等がそれぞれの役割の
下、推進していく必要がある。また、民間主導の日本健康会議のように、保険者等や医療の担い手等を
含む産官学が連携した取組の推進は重要であり、医療に携わるそれぞれの関係者の相互理解のもとに医
療費適正化の取組を進めることが必要である。
二 国の取組
医療費適正化の取組に当たっては、医療保険と介護保険の制度全般を所管する国がその役割と責任を
果たすことが前提であり、国は、都道府県及び保険者等による医療費適正化の取組が円滑かつ効率的に