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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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このため、以下のとおり、これらの計画と調和が保たれたものとすることが必要である。なお、こ
れらの計画を含め、都道府県医療費適正化計画と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道
府県医療費適正化計画に定める内容と重複する場合には、当該計画等の関係する箇所における記述の
要旨又は概要を掲載することや、都道府県医療費適正化計画と当該計画等を一体的に作成することと
しても差し支えない。
⑴
健康増進計画との調和
健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成するために必要な取組の内容
が、都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整
合し、両者が相まって高い予防効果を発揮するようにする必要がある。このため、健康増進計画の
内容を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
⑵
医療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に係る目標及びこれを達成
するために必要な取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における医療の効率的な提供の推進に
れらの計画を含め、都道府県医療費適正化計画と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道
府県医療費適正化計画に定める内容と重複する場合には、当該計画等の関係する箇所における記述の
要旨又は概要を掲載することや、都道府県医療費適正化計画と当該計画等を一体的に作成することと
しても差し支えない。
⑴
健康増進計画との調和
健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成するために必要な取組の内容
が、都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整
合し、両者が相まって高い予防効果を発揮するようにする必要がある。このため、健康増進計画の
内容を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
⑵
医療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に係る目標及びこれを達成
するために必要な取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における医療の効率的な提供の推進に