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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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を公表するよう努めるものとする。また、都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、
当該結果を同年度の6月末日までに厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
3
実績の評価
都道府県は、法第12条第1項の規定により、第四期都道府県医療費適正化計画期間終了の翌年度で
ある令和12年度に、保険者協議会の意見を聴いた上で、目標の達成状況を中心とした実績評価を行う
ものとする。また、同条第2項の規定により、都道府県は、その結果を公表するよう努めるととも
に、同年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。なお、第三期都道府県医療費適正
化計画についても、第三期都道府県医療費適正化計画終了の翌年度である令和6年度に実績評価を行
うことが必要であり、その内容を公表するよう努めるとともに、同年度の12月末日までに厚生労働大
臣に報告するものとする。
評価に際しては、計画に定めた施策の取組状況及び目標値の達成状況並びに令和11年度の市町村国
民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の機械的な試算について分析を行うことが望
ましい。
当該結果を同年度の6月末日までに厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
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実績の評価
都道府県は、法第12条第1項の規定により、第四期都道府県医療費適正化計画期間終了の翌年度で
ある令和12年度に、保険者協議会の意見を聴いた上で、目標の達成状況を中心とした実績評価を行う
ものとする。また、同条第2項の規定により、都道府県は、その結果を公表するよう努めるととも
に、同年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。なお、第三期都道府県医療費適正
化計画についても、第三期都道府県医療費適正化計画終了の翌年度である令和6年度に実績評価を行
うことが必要であり、その内容を公表するよう努めるとともに、同年度の12月末日までに厚生労働大
臣に報告するものとする。
評価に際しては、計画に定めた施策の取組状況及び目標値の達成状況並びに令和11年度の市町村国
民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の機械的な試算について分析を行うことが望
ましい。