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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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に、都道府県医療費適正化計画の目標達成に向けて必要な取組について検討し、必要に応じて協力を求
めることが重要である。具体的な取組は第1の二の3を参照のこと。
四 保険者等の取組
保険者等は、加入者の資格管理や保険料の徴収等、医療保険を運営する主体としての役割に加え、保
健事業等を通じた加入者の健康管理や医療の質及び効率性向上のための医療提供体制側への働きかけを
行うなど、保険者機能の強化を図ることが重要である。
具体的には、保健事業の実施主体として、特定健康診査等について、令和6年度から始まる第四期特
定健康診査等実施計画の計画期間から、特定保健指導にアウトカム評価を導入することや、ICTの活
用等により実施率の向上を図ることとされることを踏まえ、効果的かつ効率的な実施を図るほか、加入
者の健康の保持増進のために必要な事業を積極的に推進していく役割を担い、データヘルス計画に基づ
く事業を実施する。
さらにその中で、日本健康会議の取組とも連動しつつ、医療関係者と連携した重症化予防に係る取組
や、加入者の健康管理等に係る自助努力を支援する取組など、効果的な取組を各保険者等の実情に応じ
めることが重要である。具体的な取組は第1の二の3を参照のこと。
四 保険者等の取組
保険者等は、加入者の資格管理や保険料の徴収等、医療保険を運営する主体としての役割に加え、保
健事業等を通じた加入者の健康管理や医療の質及び効率性向上のための医療提供体制側への働きかけを
行うなど、保険者機能の強化を図ることが重要である。
具体的には、保健事業の実施主体として、特定健康診査等について、令和6年度から始まる第四期特
定健康診査等実施計画の計画期間から、特定保健指導にアウトカム評価を導入することや、ICTの活
用等により実施率の向上を図ることとされることを踏まえ、効果的かつ効率的な実施を図るほか、加入
者の健康の保持増進のために必要な事業を積極的に推進していく役割を担い、データヘルス計画に基づ
く事業を実施する。
さらにその中で、日本健康会議の取組とも連動しつつ、医療関係者と連携した重症化予防に係る取組
や、加入者の健康管理等に係る自助努力を支援する取組など、効果的な取組を各保険者等の実情に応じ