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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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7
計画期間における医療費の見込みに関する事項
都道府県は、各都道府県の医療費の現状に基づき、令和11年度の医療費の見込みを算出する。第
四期都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込みの精緻化を図り、保険者等との連携を
強化する観点から、医療費の見込みを制度区分別・年度別に算出し、それを基に、令和11年度の当
該都道府県における市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の機械的な試
算を算出することとする。
具体的な算出方法は、別紙によるものとするが、都道府県独自の合理的な方法により算出するこ
ととしても差し支えない。入院外医療費に係る見込みについては、計画最終年度に特定健康診査等
の全国目標及び後発医薬品の使用割合の全国目標を達成した場合の医療費から、なお残る地域差を
縮減したものとする。国は、都道府県が別紙に示す方法により医療費の見込みを推計するための
ツールを提供することとし、その中で、診療報酬改定や制度改正により医療費の見込みに影響があ
ることが見込まれる場合には、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費の見込みを見直すこと
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計画期間における医療費の見込みに関する事項
都道府県は、各都道府県の医療費の現状に基づき、令和11年度の医療費の見込みを算出する。第
四期都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込みの精緻化を図り、保険者等との連携を
強化する観点から、医療費の見込みを制度区分別・年度別に算出し、それを基に、令和11年度の当
該都道府県における市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料の機械的な試
算を算出することとする。
具体的な算出方法は、別紙によるものとするが、都道府県独自の合理的な方法により算出するこ
ととしても差し支えない。入院外医療費に係る見込みについては、計画最終年度に特定健康診査等
の全国目標及び後発医薬品の使用割合の全国目標を達成した場合の医療費から、なお残る地域差を
縮減したものとする。国は、都道府県が別紙に示す方法により医療費の見込みを推計するための
ツールを提供することとし、その中で、診療報酬改定や制度改正により医療費の見込みに影響があ
ることが見込まれる場合には、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費の見込みを見直すこと