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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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計が国民健康保険事業年報と一致するように推計する。
⑵ 計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計
⑴において算出した基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費と、2から5までにお
いて算出した各年度の都道府県医療費の推計値を用いて、医療費適正化の取組を行わなかった場合及び
行った場合のそれぞれについて、次式により算出する。
令和元年度の医療保険に係る都道府県医療費÷令和元年度の都道府県医療費×医療費適正化の取組を
行わなかった場合又は行った場合の各年度の都道府県医療費の推計値
⑶ 各年度の制度区分別の医療費割合の推計
①
各年度の制度区分別の加入者数の推計
後期高齢者医療制度及び市町村国民健康保険の加入者数は、後期高齢者医療制度被保険者実態調査
及び国民健康保険実態調査における令和4年度の都道府県別・年齢階級別の加入者数に、都道府県別
将来推計人口等を用いて年齢階級別に推計した人口の伸び率を乗じて算出する。
被用者保険等の加入者数は、各年度の都道府県別将来推計人口から後期高齢者医療制度及び市町村
⑵ 計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計
⑴において算出した基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費と、2から5までにお
いて算出した各年度の都道府県医療費の推計値を用いて、医療費適正化の取組を行わなかった場合及び
行った場合のそれぞれについて、次式により算出する。
令和元年度の医療保険に係る都道府県医療費÷令和元年度の都道府県医療費×医療費適正化の取組を
行わなかった場合又は行った場合の各年度の都道府県医療費の推計値
⑶ 各年度の制度区分別の医療費割合の推計
①
各年度の制度区分別の加入者数の推計
後期高齢者医療制度及び市町村国民健康保険の加入者数は、後期高齢者医療制度被保険者実態調査
及び国民健康保険実態調査における令和4年度の都道府県別・年齢階級別の加入者数に、都道府県別
将来推計人口等を用いて年齢階級別に推計した人口の伸び率を乗じて算出する。
被用者保険等の加入者数は、各年度の都道府県別将来推計人口から後期高齢者医療制度及び市町村