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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (40 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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⑵
①
医療の効率的な提供の推進
病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築
都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、病床機能の分化及び連携の推進の成果を
踏まえ、医療費の見込みを定めることとされている。地域における効果的かつ効率的な医療提
供体制の確保のため、各都道府県において地域医療構想(医療法第30条の4第2項第7号に規
定する地域医療構想をいう。以下同じ。)の取組が行われているところであり、また、病床機
能の分化及び連携の推進のため、地域連携パスの整備・活用の推進などに取り組むこととされ
ているが、これらは第四期都道府県医療費適正化計画においても、都道府県が取り組むべき施
策として考えられる。
また、その際、病床機能の分化及び連携を推進するためには、まちづくりの視点にも留意し
つつ、患者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できる体制整備を進めることが重要であ
る。このため、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住まいの整備、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能とする観点からの医
①
医療の効率的な提供の推進
病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築
都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、病床機能の分化及び連携の推進の成果を
踏まえ、医療費の見込みを定めることとされている。地域における効果的かつ効率的な医療提
供体制の確保のため、各都道府県において地域医療構想(医療法第30条の4第2項第7号に規
定する地域医療構想をいう。以下同じ。)の取組が行われているところであり、また、病床機
能の分化及び連携の推進のため、地域連携パスの整備・活用の推進などに取り組むこととされ
ているが、これらは第四期都道府県医療費適正化計画においても、都道府県が取り組むべき施
策として考えられる。
また、その際、病床機能の分化及び連携を推進するためには、まちづくりの視点にも留意し
つつ、患者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できる体制整備を進めることが重要であ
る。このため、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住まいの整備、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能とする観点からの医