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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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の実情を把握するとともに、適正な実施に向けた必要な取組について検討し、実施することが考えら
れる。また、医療と介護の連携の推進や法第125条第3項の規定に基づく高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施(以下「一体的実施」という。)など、医療と介護にまたがるアプローチの重要性
を関係者が認識し、限られた医療・介護資源を組み合わせて取り組むことも重要である。
さらに、都道府県独自の判断でその他の医療費適正化に資する取組を行うことも有効である。
こうした考え方に立ち、具体的にはおおむね以下の事項について目標を定めるものとする。また、
こうした目標の設定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用も検討するものとする。
⑴
住民の健康の保持の推進に関し、都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標
(以下「住民の健康の保持の推進に関する目標」という。)
①
特定健康診査の実施率
②
特定保健指導の実施率
③
メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率
④
たばこ対策
れる。また、医療と介護の連携の推進や法第125条第3項の規定に基づく高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施(以下「一体的実施」という。)など、医療と介護にまたがるアプローチの重要性
を関係者が認識し、限られた医療・介護資源を組み合わせて取り組むことも重要である。
さらに、都道府県独自の判断でその他の医療費適正化に資する取組を行うことも有効である。
こうした考え方に立ち、具体的にはおおむね以下の事項について目標を定めるものとする。また、
こうした目標の設定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用も検討するものとする。
⑴
住民の健康の保持の推進に関し、都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標
(以下「住民の健康の保持の推進に関する目標」という。)
①
特定健康診査の実施率
②
特定保健指導の実施率
③
メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率
④
たばこ対策