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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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て、関係市町村に協議する(法第9条第7項)こと等により、市町村との連携を図ることが必要で
ある。
⑶
保険者等との連携
特定健康診査等の保健事業の実施主体である保険者等においては、特定健康診査等やレセプト情
報を活用した効果的かつ効率的な保健事業を推進することとされ、各保険者等において当該事業の
実施計画(以下「データヘルス計画」という。)の策定及びそれに基づく事業の実施が進められて
いる。
また、保険者等は、加入者の立場に立って、良質な医療を効率的に提供していく観点から、医療
関係者とともに、今後の医療提供体制の在り方の検討に参画していくことが期待されているところ
であり、都道府県が医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療
計画をいう。以下同じ。)を策定する際には、保険者協議会の意見を聴かなければならない(同条
第17項)こととされている。
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、都道府県域内の保険者等による保健事業の効
ある。
⑶
保険者等との連携
特定健康診査等の保健事業の実施主体である保険者等においては、特定健康診査等やレセプト情
報を活用した効果的かつ効率的な保健事業を推進することとされ、各保険者等において当該事業の
実施計画(以下「データヘルス計画」という。)の策定及びそれに基づく事業の実施が進められて
いる。
また、保険者等は、加入者の立場に立って、良質な医療を効率的に提供していく観点から、医療
関係者とともに、今後の医療提供体制の在り方の検討に参画していくことが期待されているところ
であり、都道府県が医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療
計画をいう。以下同じ。)を策定する際には、保険者協議会の意見を聴かなければならない(同条
第17項)こととされている。
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、都道府県域内の保険者等による保健事業の効