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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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後発医薬品については、その使用割合は数量ベースでは現行の目標である80%に達している都道
府県もある一方で、金額ベースではまだ低い水準にあることや、供給不安が続いているといった課
題がある。
こうした中で、国は、今後、骨太方針2021の「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末までに全
ての都道府県で80%以上とする」という政府目標を、金額ベース等の観点を踏まえて見直すことと
しており、都道府県においては、第四期都道府県医療費適正化計画における後発医薬品の使用促進
に関する数値目標を、新たな政府目標を踏まえ、令和6年度に設定することが考えられる。なお、
現時点で数量ベースの使用割合が80%に達していない都道府県においては、当面の目標として、可
能な限り早期に80%以上に到達することを目標とすることが望ましい。
また、バイオ後続品については、国において、令和11年度末までにバイオ後続品に80%以上置き
換わった成分数が全体の成分数の60%以上にするという目標が設定されたことを踏まえ、第四期都
道府県医療費適正化計画の計画期間の最終年度の令和11年度に、バイオ後続品に数量ベースで80%
以上置き換わった成分数が全体の成分数の60%以上に到達しているとする目標を設定することが考