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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「全社法」という。)による改正後の高齢者
の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)において、都道府県は、住民の高
齢期における医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保険者(法第7条第2項に規定する保険
者をいう。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をい
う。以下「広域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心
的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第157条の2第1項の保険者協議会をいう。以下
同じ。)を必置化し、保険者協議会が都道府県医療費適正化計画(法第9条第1項に規定する都道府県医療
費適正化計画をいう。以下同じ。)の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みを導入する等の改正がなさ
れた。こうした中で、都道府県には、都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、保険者協議会等を
通じて、地域の関係者と連携・協力して取り組むことが期待される。
また、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(平成26年厚生労働省告示第
354号。以下「総合確保方針」という。)においては、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築、サー
ビス提供人材の確保と働き方改革、限りある資源の効率的かつ効果的な活用、デジタル化・データヘルスの
の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)において、都道府県は、住民の高
齢期における医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保険者(法第7条第2項に規定する保険
者をいう。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をい
う。以下「広域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心
的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第157条の2第1項の保険者協議会をいう。以下
同じ。)を必置化し、保険者協議会が都道府県医療費適正化計画(法第9条第1項に規定する都道府県医療
費適正化計画をいう。以下同じ。)の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みを導入する等の改正がなさ
れた。こうした中で、都道府県には、都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、保険者協議会等を
通じて、地域の関係者と連携・協力して取り組むことが期待される。
また、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(平成26年厚生労働省告示第
354号。以下「総合確保方針」という。)においては、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築、サー
ビス提供人材の確保と働き方改革、限りある資源の効率的かつ効果的な活用、デジタル化・データヘルスの