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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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観点から評価を行うことが重要である。


目標を達成するための保険者等、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
3に掲げた取組を円滑に進めていくために、都道府県は、住民の健康の保持の推進に関しては保険
者等及び健診・保健指導機関等と、医療の効率的な提供の推進に関しては医療機関及び介護サービス
事業者等と、普段から情報交換を行い、相互に連携・協力を行えるような体制づくりに努める必要が
ある。
こうした情報交換の場としては、保険者協議会のほか、地域・職域連携推進協議会、医療審議会等
の積極的な活用が期待されるが、会議の場だけではなく様々な機会を活用して積極的に連携・協力を
図ることが重要である。
特に、都道府県においては、保険者等や医療関係者等による医療費適正化の取組と連携を深めるこ
とが必要である。このため、都道府県医療費適正化計画の作成に当たっては、第1の一の3⑴の関係
者の意見を反映させる場への参画を保険者等に求めることに加えて、保険者協議会の構成員の一員と
して運営に参画するなど、連携を深めることが望ましい。また、保険者協議会その他の機会を活用し