よむ、つかう、まなぶ。
医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(調剤費、訪問看護療養費、療養費等を含む。以下同じ。)及び歯科別の診療種別ごとに算出する。この
一人当たり医療費の伸び率の算出の考え方は次のとおりとする。
⑴ 算定基礎期間
平成27年度から令和元年度まで(5年間)を算定基礎期間とする。
⑵ 一人当たり医療費の伸び率の設定の考え方
入院外及び歯科別の国民医療費の伸び率から都道府県別の総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の
影響を除去し、医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率を算出する。これに将来の診療報
酬改定及び高齢化の影響を加味し、推計年度までの伸び率とする。具体的な一人当たり医療費の伸び率
の設定方法は以下のとおりとする。
①
医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の設定
算定基礎期間における医療費の伸び率から、人口変動率並びに⑶及び⑷において整理される診療報
酬改定及び高齢化の影響を除去したものを平均し、伸び率を設定する。
なお、算定基礎期間における医療費適正化等の効果(後発医薬品の使用促進の影響)を勘案し、令
一人当たり医療費の伸び率の算出の考え方は次のとおりとする。
⑴ 算定基礎期間
平成27年度から令和元年度まで(5年間)を算定基礎期間とする。
⑵ 一人当たり医療費の伸び率の設定の考え方
入院外及び歯科別の国民医療費の伸び率から都道府県別の総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の
影響を除去し、医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率を算出する。これに将来の診療報
酬改定及び高齢化の影響を加味し、推計年度までの伸び率とする。具体的な一人当たり医療費の伸び率
の設定方法は以下のとおりとする。
①
医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の設定
算定基礎期間における医療費の伸び率から、人口変動率並びに⑶及び⑷において整理される診療報
酬改定及び高齢化の影響を除去したものを平均し、伸び率を設定する。
なお、算定基礎期間における医療費適正化等の効果(後発医薬品の使用促進の影響)を勘案し、令