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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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⑵ 計画期間中の1人当たり保険料の伸び率の推計
各制度について、計画期間中に見込まれる所要保険料の伸び率を、計画期間中に見込まれる加入者数
の伸び率で除して算出する。それぞれの具体的な算出方法は以下のとおりとする。
①
所要保険料の伸び率
計画期間中の所要保険料の伸び率は、令和11年度の所要保険料の見込みを令和5年度の所要保険料
の見込みで除して推計する。
各年度の所要保険料の見込みは、各年度の制度区分別の都道府県医療費の推計値に、人口構成の変
化等を踏まえて推計した各年度における医療費に対する所要保険料の割合を乗じることで算出する。
具体的には、後期高齢者医療制度については、令和5年度に0.0786、令和11年度に0.0942を、市町村
国民健康保険については、令和5年度に0.1797、令和11年度に0.1843を乗ずるものとする。
②
加入者数の伸び率
6の⑶の①において算出した各制度の令和11年度の加入者数の推計値を令和5年度の加入者数の推
計値で除して算出する。
各制度について、計画期間中に見込まれる所要保険料の伸び率を、計画期間中に見込まれる加入者数
の伸び率で除して算出する。それぞれの具体的な算出方法は以下のとおりとする。
①
所要保険料の伸び率
計画期間中の所要保険料の伸び率は、令和11年度の所要保険料の見込みを令和5年度の所要保険料
の見込みで除して推計する。
各年度の所要保険料の見込みは、各年度の制度区分別の都道府県医療費の推計値に、人口構成の変
化等を踏まえて推計した各年度における医療費に対する所要保険料の割合を乗じることで算出する。
具体的には、後期高齢者医療制度については、令和5年度に0.0786、令和11年度に0.0942を、市町村
国民健康保険については、令和5年度に0.1797、令和11年度に0.1843を乗ずるものとする。
②
加入者数の伸び率
6の⑶の①において算出した各制度の令和11年度の加入者数の推計値を令和5年度の加入者数の推
計値で除して算出する。