よむ、つかう、まなぶ。
医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て、必要に応じて、保険者等が行う保健事業の実施状況等を把握したり、保険者等が把握している加
入者のニーズ等を聴取したりするなど、積極的に保険者等と連携することが望ましい。
法第9条第9項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費
適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者等、医療機関その他の関
係者に対して必要な協力を求めることができることとされている。例えば、後発医薬品の使用促進の
ために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための改善策を提出するよう求めること
や、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方の適正化のために、都道府県域内の医療関係
団体に対して、医療機関に対する「抗微生物薬適正使用の手引き
第二版」を基本とした抗菌薬適正
使用の周知の実施を求めることが考えられる。また、同条第10項の規定により、都道府県は、こうし
た協力要請を行う場合、保険者協議会を通じて協力を求めることができることとされている。医療費
適正化の推進に向け、保険者協議会等を積極的に活用することが期待される。
また、全社法により、社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第
129号)による社会保険診療報酬支払基金をいう。)及び国民健康保険団体連合会の目的、業務等に
入者のニーズ等を聴取したりするなど、積極的に保険者等と連携することが望ましい。
法第9条第9項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費
適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者等、医療機関その他の関
係者に対して必要な協力を求めることができることとされている。例えば、後発医薬品の使用促進の
ために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための改善策を提出するよう求めること
や、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方の適正化のために、都道府県域内の医療関係
団体に対して、医療機関に対する「抗微生物薬適正使用の手引き
第二版」を基本とした抗菌薬適正
使用の周知の実施を求めることが考えられる。また、同条第10項の規定により、都道府県は、こうし
た協力要請を行う場合、保険者協議会を通じて協力を求めることができることとされている。医療費
適正化の推進に向け、保険者協議会等を積極的に活用することが期待される。
また、全社法により、社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第
129号)による社会保険診療報酬支払基金をいう。)及び国民健康保険団体連合会の目的、業務等に