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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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協議会への医療の担い手等の参画を促進すること等を通じて、都道府県医療費適正化計画の作成又
は変更においても連携を図ることが必要である。
4
他の計画等との関係
都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を主
たる柱としているところ、前者は、都道府県健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第
8条第1項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)及び都道府県
介護保険事業支援計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に規定する都道府県介護
保険事業支援計画をいう。以下「介護保険事業支援計画」という。)と、後者は、医療計画及び介護
保険事業支援計画と密接に関連する。また、都道府県は国民健康保険の財政運営の責任主体であるこ
とから、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(国民健康保
険法(昭和33年法律第192号)第82条の2第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針をいう。
以下「国民健康保険運営方針」という。)と都道府県医療費適正化計画との調和を図ることも求めら
れる。
は変更においても連携を図ることが必要である。
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他の計画等との関係
都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を主
たる柱としているところ、前者は、都道府県健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第
8条第1項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)及び都道府県
介護保険事業支援計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に規定する都道府県介護
保険事業支援計画をいう。以下「介護保険事業支援計画」という。)と、後者は、医療計画及び介護
保険事業支援計画と密接に関連する。また、都道府県は国民健康保険の財政運営の責任主体であるこ
とから、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(国民健康保
険法(昭和33年法律第192号)第82条の2第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針をいう。
以下「国民健康保険運営方針」という。)と都道府県医療費適正化計画との調和を図ることも求めら
れる。