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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、通院及び服薬が始ま
り、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。
このことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一つは、若い時からの生活習慣病
の予防対策である。予防・健康づくりには、健康の改善により生活の質(以下この2において「QO
L」という。)を向上させ、健康寿命を延ばすだけでなく、健康に働く者を増やすことで、社会保障
の担い手を増やすこと、健康格差の拡大を防止することといった多面的な意義がある。例えば糖尿病
が重症化して人工透析に移行した場合、頻回な治療等のためQOLが低下することに加え、多額の医
療費が必要になる。生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや
重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うこ
となど、その重症化を予防するための取組を進めることが重要である。
生活習慣病予防の対策のため、平成20年度から、特定健康診査等(特定健康診査(法第18条第1項
に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(法第18条第1項に規定する特定保
健指導をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の実施が保険者に義務付けられている。特定健康