よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(令和元年度における特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保健指導の該当者数-令和元年度
の特定保健指導の実施者数)×特定保健指導による効果額(平成25年度に特定保健指導を受けた者と受
けていない者の令和元年度の年間平均医療費の差を用いる。ただし、都道府県独自の効果額を用いるこ
とも可能とする。)÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
後発医薬品の使用促進による効果について、新たな政府目標を踏まえて数値目標を設定する都道府県
においては、当該数値目標を踏まえて推計することとする。
また、現時点で数量ベースの使用割合が80%に達していない都道府県において、当面の目標として、
可能な限り早期に80%以上に到達することを目標とする場合には、令和3年度の後発医薬品のある先発
品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額及び同年度の数量シェアを用いて、次式により算定す
る。
令和3年度の後発医薬品のある先発品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額÷(1-令和3年
度の数量シェア)×(0.8-令和3年度の数量シェア)÷令和3年度の入院外医療費の推計値×令和11