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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値


複数種類の医薬品の投与の適正化については、令和元年度の医薬品を9種類以上投与されている65
歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用いて、次式により算定する。
令和元年度の9種類以上の投薬を受けている65歳以上の高齢者の薬剤数が1減った場合の一人当た
り調剤費等の差額×令和元年度の9種類以上の投薬を受ける65歳以上の高齢者数÷2÷令和元年度の
入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値



効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化については、急性気道感
染症及び急性下痢症の治療において処方された抗微生物薬に係る調剤費等の適正化による効果を算定
する。具体的には、令和元年度の当該調剤費等を用いて、次式により算定する。
令和元年度の当該都道府県における急性気道感染症・急性下痢症患者に係る抗菌薬の調剤費等÷2
÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値



医療資源の投入量に地域差がある医療の適正化については、白内障手術や化学療法の入院での実施
割合の適正化による効果を算定する。具体的には、令和元年度の当該都道府県における当該割合と全