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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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年度の入院外医療費の推計値
また、バイオ後続品の使用促進による効果については、成分ごとに、令和3年度の先発品を全てバイ
オ後続品に置き換えた場合の効果額及び令和3年度の数量シェアを用いて、次式により算定する。
令和3年度の当該成分の先発品を全てバイオ後続品に置き換えた場合の効果額÷(1-令和3年度の
当該成分の数量シェア)×(使用促進策の結果として令和11年度に見込まれる当該成分の数量シェア-
令和3年度の当該成分の数量シェア)÷令和3年度の入院外医療費の推計値×令和11年度の入院外医療
費の推計値
⑶ 地域差縮減に向けた取組による効果算定
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むことと
されている。そのため、本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品
の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年齢
調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもっ
て、地域差半減として取り扱う。
また、バイオ後続品の使用促進による効果については、成分ごとに、令和3年度の先発品を全てバイ
オ後続品に置き換えた場合の効果額及び令和3年度の数量シェアを用いて、次式により算定する。
令和3年度の当該成分の先発品を全てバイオ後続品に置き換えた場合の効果額÷(1-令和3年度の
当該成分の数量シェア)×(使用促進策の結果として令和11年度に見込まれる当該成分の数量シェア-
令和3年度の当該成分の数量シェア)÷令和3年度の入院外医療費の推計値×令和11年度の入院外医療
費の推計値
⑶ 地域差縮減に向けた取組による効果算定
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むことと
されている。そのため、本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品
の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年齢
調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもっ
て、地域差半減として取り扱う。