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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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毎年度、進捗状況の公表を行う。また、計画の最終年度に、進捗状況の調査及び分析を行い、次期
計画に適切にその結果を反映させるとともに、同年度の翌年度に計画の実績に関する評価を行う。
詳細は第2を参照のこと。


その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県独自の取組を主体的に計画に位置付けることが
望まれる。その場合は、関連する事業内容等について、3に準じて定めること。都道府県独自の取
組を位置付けるに当たっては、都道府県が保有するデータ又は国から提供するデータを基に課題の
分析を行い、取組に反映することが望まれる。

三 その他


計画の期間
法第9条第1項の規定により、都道府県医療費適正化計画は6年を一期とするものとされている。



計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、実施、点検、評価、見直し