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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (68 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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和2年度から令和5年度までは上記の算定結果に対して0.34%を、令和6年度から令和11年度までは
上記の算定結果に対して0.41%を加算するものとする。
②
基準年度から推計年度にかけての伸び率の設定
基準年度から推計年度までの①で算定した医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の
累積に、⑶及び⑷において整理される診療報酬改定の影響及び診療種別ごとに算定した基準年度から
推計年度までの高齢化の影響を加えて算出する。
⑶ 診療報酬改定
診療報酬改定の影響は、一律に現れるものと仮定し推計に用いることとする。
診療報酬改定は、一人当たり医療費の伸び率に対して、算定基礎期間においては、平成28年度は▲
1.33%、平成30年度は▲1.19%、令和元年度は▲0.07%、基準年度から推計年度にかけての期間におい
ては、令和2年度は▲0.46%、令和3年度は▲0.9%、令和4年度は▲0.94%の影響があるものとす
る。
⑷ 高齢化の影響
上記の算定結果に対して0.41%を加算するものとする。
②
基準年度から推計年度にかけての伸び率の設定
基準年度から推計年度までの①で算定した医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の
累積に、⑶及び⑷において整理される診療報酬改定の影響及び診療種別ごとに算定した基準年度から
推計年度までの高齢化の影響を加えて算出する。
⑶ 診療報酬改定
診療報酬改定の影響は、一律に現れるものと仮定し推計に用いることとする。
診療報酬改定は、一人当たり医療費の伸び率に対して、算定基礎期間においては、平成28年度は▲
1.33%、平成30年度は▲1.19%、令和元年度は▲0.07%、基準年度から推計年度にかけての期間におい
ては、令和2年度は▲0.46%、令和3年度は▲0.9%、令和4年度は▲0.94%の影響があるものとす
る。
⑷ 高齢化の影響