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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むこ
ととされている。本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の
使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年
齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減すること
をもって、地域差半減として取り扱うこととしている。入院医療費については、医療計画に基づく
事業の実施による病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医
療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているものであるた
め、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直
す。
8
計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県医療費適正化計画の進捗状況を把握するとともに、計画の達成状況に関して評価を行
い、その結果をその後の取組に活かしていくため、都道府県は、計画の初年度及び最終年度を除く
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むこ
ととされている。本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の
使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年
齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減すること
をもって、地域差半減として取り扱うこととしている。入院医療費については、医療計画に基づく
事業の実施による病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医
療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているものであるた
め、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直
す。
8
計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県医療費適正化計画の進捗状況を把握するとともに、計画の達成状況に関して評価を行
い、その結果をその後の取組に活かしていくため、都道府県は、計画の初年度及び最終年度を除く