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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要
がある。
このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革において、医療費の適正化(以下「医療費適正化」と
いう。)を推進するための計画(以下「医療費適正化計画」という。)に関する制度が創設された。医療費
適正化計画においては、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関し、都道府県における
医療費適正化の推進のために達成すべき目標を定めることとされており、具体的な政策として展開すること
ができ、かつ、実効性が期待される取組を目標の対象として設定することが重要である。
また、医療保険制度の持続可能性を高める観点から、医療費適正化の取組の推進に当たっては、国民一人
一人が「自分の健康は自ら守る」と意識して行動することが重要であり、自助と連帯の精神に基づき、自ら
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める必要がある。こうした中で、国民一
人一人が生きがいを持ち、若年期からの健康に対する意識の向上や健康づくりに実効的に取り組めるような
環境づくりも重要である。
医療費適正化計画の実効性の確保のために、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健