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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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化され、都道府県医療費適正化計画の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みが導入されたことも
踏まえ、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成に当たって、保険者協議会等の場を活用し、
関係者の意見を踏まえた取組を進めていくことが重要である。


関係者の意見を反映させる場の設置
都道府県医療費適正化計画の作成又は変更に当たって、外部の専門家及び関係者(学識経験者、

医療関係者、保険者等の代表者等)の意見を反映するために、保険者協議会、検討会、懇談会等を
開催することが望ましい。なお、この場合においては、既存の審議会等を活用しても差し支えな
い。


市町村との連携
市町村は、住民の健康の保持の推進に関して、健康増進の啓発事業等を実施する立場であり、ま

た、医療と介護の連携の推進に関しては、介護保険施設その他の介護サービスの基盤整備を担う立
場の一つである。地域主権の観点からも、市町村が医療費適正化の推進に積極的に関わりを持つこ
とが期待される。このため、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する過程におい