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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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で算出した入院医療費の医療の高度化等に起因する都道府県別医療費の伸び率を乗じ、それを一人当たり
医療費とする。これに、地域医療構想における令和7年時点の各区分ごとの患者数をもとに都道府県別に
算出した令和11年度に見込まれる各区分ごとの患者数の見込みを乗じ、精神病床、結核病床及び感染症病
床に関する医療費を加え、次式により算定する。
病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では在宅医療等に移行する患者
の状態等は明らかではなく医療費の推計式は示さない。なお、都道府県が独自に医療費を推計することは
可能とし、今後検討が進められる当該患者の状態等や必要な受け皿などに留意しつつ、都道府県からの求
めに応じ、推計方法にかかる助言等を行っていく。
病床機能の分化及び連携の推進の成果=各区分ごとの一人当たり医療費×令和11年度の各区分ごとの患
者数の見込み+精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費
なお、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているため、
同年以降に係る検討状況を踏まえ、算出方法の見直しを検討する。
5
医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法
医療費とする。これに、地域医療構想における令和7年時点の各区分ごとの患者数をもとに都道府県別に
算出した令和11年度に見込まれる各区分ごとの患者数の見込みを乗じ、精神病床、結核病床及び感染症病
床に関する医療費を加え、次式により算定する。
病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では在宅医療等に移行する患者
の状態等は明らかではなく医療費の推計式は示さない。なお、都道府県が独自に医療費を推計することは
可能とし、今後検討が進められる当該患者の状態等や必要な受け皿などに留意しつつ、都道府県からの求
めに応じ、推計方法にかかる助言等を行っていく。
病床機能の分化及び連携の推進の成果=各区分ごとの一人当たり医療費×令和11年度の各区分ごとの患
者数の見込み+精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費
なお、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定されているため、
同年以降に係る検討状況を踏まえ、算出方法の見直しを検討する。
5
医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法