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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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療・介護サービス等の充実など、地域包括ケアシステムの構築に関する施策を都道府県医療費
適正化計画に記載することが考えられる。
②
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定する後発医薬品及びバイオ
後続品の使用促進に関する数値目標の達成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイ
オ後続品の使用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策としては、例え
ば、後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が安心して使用することができるよう、
医療関係者、保険者等や都道府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を
活用して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の
使用に関する普及啓発等に関する施策を策定・実施することが考えられる。また、都道府県域
内の後発医薬品の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用促進の効果
が確認されている差額通知の実施等の保険者等による後発医薬品の使用促進に係る取組を支援
することのほか、医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリにつ
適正化計画に記載することが考えられる。
②
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定する後発医薬品及びバイオ
後続品の使用促進に関する数値目標の達成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイ
オ後続品の使用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策としては、例え
ば、後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が安心して使用することができるよう、
医療関係者、保険者等や都道府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を
活用して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の
使用に関する普及啓発等に関する施策を策定・実施することが考えられる。また、都道府県域
内の後発医薬品の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用促進の効果
が確認されている差額通知の実施等の保険者等による後発医薬品の使用促進に係る取組を支援
することのほか、医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリにつ