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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により
達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果について、都道府県において
必要に応じて織り込むこととされたい。
以下の⑴から⑶まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもって医療費適正化の効果とす
る。
なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
⑴ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上による効果算定
令和元年度の各都道府県における40歳から74歳までの特定健康診査の対象者について、特定健康診査
の実施率が70%であり、かつ、そのうち特定保健指導の対象者が17%と仮定して、特定保健指導の実施
率が45%という目標を達成した場合の該当者数(以下「特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保
健指導の該当者数」という。)から、同年度の特定保健指導の実施者数を差し引いて、特定保健指導に
よる効果額を用いて、次式により算定する。