よむ、つかう、まなぶ。
医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て推進していくことが期待されている。
また、後発医薬品の使用促進のため、使用促進の効果が確認されている自己負担の差額通知等の取組
を推進することや、重複投薬の是正に向けた取組を各保険者等の実情に応じて行うことも期待されてい
る。
加えて、保険者協議会において、都道府県や医療関係者等と共同で、保健事業の実施状況、医療サー
ビスの提供の状況等を把握するとともに、都道府県医療費適正化計画の目標達成に向けて必要な取組に
ついて検討し、必要に応じて、都道府県が医療計画や都道府県医療費適正化計画の作成等を行う際に加
入者の立場から意見を出すことも期待されている。
五 医療の担い手等の取組
医療の担い手等は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に
協力するとともに、良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
保険者等が重症化予防等の保健事業を実施するに当たって、保険者等と連携した取組や病床機能の分
化及び連携を進めるために、保険者協議会や協議の場(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場を
また、後発医薬品の使用促進のため、使用促進の効果が確認されている自己負担の差額通知等の取組
を推進することや、重複投薬の是正に向けた取組を各保険者等の実情に応じて行うことも期待されてい
る。
加えて、保険者協議会において、都道府県や医療関係者等と共同で、保健事業の実施状況、医療サー
ビスの提供の状況等を把握するとともに、都道府県医療費適正化計画の目標達成に向けて必要な取組に
ついて検討し、必要に応じて、都道府県が医療計画や都道府県医療費適正化計画の作成等を行う際に加
入者の立場から意見を出すことも期待されている。
五 医療の担い手等の取組
医療の担い手等は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に
協力するとともに、良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
保険者等が重症化予防等の保健事業を実施するに当たって、保険者等と連携した取組や病床機能の分
化及び連携を進めるために、保険者協議会や協議の場(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場を