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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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第5
この方針の見直し
この方針は、第四期都道府県医療費適正化計画の作成に資するよう定めたものである。この方針について
は、地域医療構想の策定状況、地域包括ケアシステムの構築の推進状況、医療費適正化に関する分析や取組
の状況その他の事情を勘案し、必要な見直しを行うものとする。
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
1
基本的事項
⑴ 推計期間
第四期医療費適正化計画の計画期間の最終年度(令和11年度)までとする。
⑵ 推計の対象となる医療費
住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に算出する。
また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度の当該都道府県における市町村国民健康保
この方針の見直し
この方針は、第四期都道府県医療費適正化計画の作成に資するよう定めたものである。この方針について
は、地域医療構想の策定状況、地域包括ケアシステムの構築の推進状況、医療費適正化に関する分析や取組
の状況その他の事情を勘案し、必要な見直しを行うものとする。
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
1
基本的事項
⑴ 推計期間
第四期医療費適正化計画の計画期間の最終年度(令和11年度)までとする。
⑵ 推計の対象となる医療費
住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に算出する。
また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度の当該都道府県における市町村国民健康保