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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-5-2 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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一般診療所・歯科診療所・病院・医師調査

(7) 供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いの適用
一般診療所調査、歯科診療所調査、病院調査における、 供給停止となっている後発医薬
品等の診療報酬上の臨時的な取扱いの適用※について、尋ねたところ、以下のとおりであ
った。
一般診療所のうち、抽出条件として外来後発医薬品使用体制加算の届出ありに該当し、
外来後発医薬品使用体制加算または後発医薬品使用体制加算のいずれかの算定ありと回答
した施設では、適用「あり」が 17.3 であった。
歯科診療所のうち、抽出条件として外来後発医薬品使用体制加算の届出ありに該当し、
外来後発医薬品使用体制加算の算定ありと回答した施設では適用「あり」が 8.5%であっ
た。
病院のうち「特段の条件なし」で抽出し、後発医薬品使用体制加算の算定ありと回答し
た施設では、適用「あり」が 34.2%であった。
※供給が停止されていると報告された医薬品のうち、別に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形
態の医薬品については、「後発医薬品調剤体制加算」等において後発医薬品の使用(調剤)割合
(以下、「新指標の割合」)を算出する際に算出対象から除外しても差し支えないこととするも
の。

図表 3-55 供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いの適用
<一般診療所(外来後発医薬品使用体制加算または後発医薬品使用体制加算の算定施設)>
0%

【抽出条件②】①以外の診療所のうち、外来後
発医薬品使用体制加算の届出施設 n=208

20%

40%

17.3

あり

60%

80%

73.1

なし

100%

9.6

無回答

<歯科診療所(外来後発医薬品使用体制加算の算定施設)>
0%

20%

【抽出条件①】「外来後発医薬品使用体制加
8.5
算」の届出施設 n=386

あり

40%

60%

80%

87.6

なし

100%

3.9

無回答

181

183