○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-5-2 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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図表 2-63 薬局の開設者・管理者の立場として後発医薬品の調剤を積極的に
進める上で必要な対応として最もあてはまるもの
0%
n=781
20%
10.4 1.7
40%
40.2
60%
2.4
20.2
80%
100%
1.7
3.8
2.0
4.6 8.1
4.9
厚生労働省による、医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が十分であ
ることの周知徹底
後発医薬品メーカー・卸による情報提供体制の確保
後発医薬品に関する安定供給体制の確保
後発医薬品の価格のバラツキや品目数の整理統合
後発医薬品に対する患者の理解の向上
後発医薬品を調剤する際の診療報酬上の評価
後発医薬品の出荷停止・出荷調整等を含む安定供給に係る特例措置
医療機関が変更不可とした具体的な理由の明確化
後発医薬品の原薬、製剤に関する製造方法、製造場所、製造国、共同開発など
の情報開示
その他
無回答
※「その他」の内容のうち、主なものは以下のとおり。
・後発医薬品への信頼。
・AG に関する周知。
・医師、病院がジェネリック医薬品を処方すること。
・一般名による処方。
・薬価をあげること。
・先発医薬品を希望した場合は自己負担分とすること。
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