○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-5-2 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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(7) 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当有無
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当の有無をみると、
「該当する」が 2.8%、「該当しない」が 95.7%であった。
「該当しない」理由では、「後発医薬品の調剤数量割合が 50%超」が最も多く、85.2%
であった。
図表 2-51 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当の有無(令
和5年7月1日時点)
0%
n=792
20%
40%
60%
2.8
80%
100%
95.7
該当する
1.5
該当しない
無回答
図表 2-52 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算に
該当しない理由(「該当しない」回答した薬局、複数回答)
n=758
0%
20%
後発医薬品の調剤数量割合が50%超
無回答
60%
80%
100%
85.2
処方箋の受付回数が月600回以下
直近1か月の処方箋受付回数の5割以上
が先発医薬品変更不可
40%
14.8
1.3
11.1
41
43