○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-5-2 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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③ バイオ医薬品が新規で処方された患者に、バイオ後続品を調剤しない理由
バイオ医薬品が新規で処方された患者に、バイオ後続品を変更調剤したことが「ない」
と回答した施設(561 施設)に対して、バイオ後続品を調剤しない理由を尋ねたところ、
「バイオ後続品調剤対象となる患者がいないから」が 38.9%で最も多かった(複数回
答)。
最もあてはまるものについては、「バイオ後続品調剤対象となる患者がいないから」が
35.8%であった。
図表 2-88 バイオ医薬品が新規で処方された患者に、バイオ後続品を調剤しない理由
(「ない」と回答した薬局に限定)(複数回答)
n=561
0%
バイオ後続品の品質や有効性、安全性に疑問
があるから
50%
6.4
バイオ後続品は、先発品(先行バイオ医薬品)と
同等/同質の品質・安全性・有効性を有するが
同一ではないから
13.2
バイオ後続品の安定供給に不安があるから
10.9
バイオ後続品に関する情報提供が不足してい
るから
12.5
バイオ後続品の説明に時間がかかるから
4.5
患者の費用負担が変わらないから
3.4
17.8
患者が先行バイオ医薬品を希望するから
先行バイオ医薬品とバイオ後続品のデバイス
のタイプが異なるから
3.9
後発医薬品調剤体制加算のような調剤報酬上
のメリットがないから
3.9
20.5
疑義照会が必要だから
バイオ後続品調剤対象となる患者がいないか
ら
38.9
14.1
その他
無回答
100%
3.7
72
74