歴史の転換点における財政運営 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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〔資料Ⅱ-1-74 参照〕
オ)多床室の室料負担の見直し
制度創設時から、
「施設介護については、居宅介護とのバランスや高齢
者の自立が図られてきている状況から見て、食費等日常生活費は、利用者
本人の負担とすることが考えられる」66とされていた。
このため、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個室の居住費(室料及
び光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直しを実施(多床室は食費
と光熱水費のみ給付対象外)し、平成 27 年度(2015 年度)に、特養老人
ホームの多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを行った。
しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室に
ついては、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたまま
となっている。
居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料
及び光熱水費)を求めていく観点から、給付対象となっている室料相当額
について、第9期介護保険事業計画期間から、基本サービス費等から除外
する見直しを行うべきである。
〔資料Ⅱ-1-75 参照〕
カ)区分支給限度額の在り方の見直し
介護サービスは生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと等
から、制度創設時に、
「高齢者は介護の必要度に応じて設定された介護給
付額の範囲内で、自らの判断と選択により実際に利用したサービスにつ
いて保険給付を受けることができることとすることが適当である」67とさ
れ、要介護度ごとに区分支給限度額が設定された。
しかしながら、制度創設以降、様々な政策上の配慮を理由に、区分支給
限度額の対象外に位置付けられている加算が増加している。
「高齢者介護保険制度の創設について」
(老人保健福祉審議会(平成8年(1996 年)4月 22
日)
)
67 「高齢者介護保険制度の創設について」
(老人保健福祉審議会(平成8年(1996 年)4月 22
日)
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