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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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くう
ション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定し
た患者に対して、当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な
くう
管理を行う場合は、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、
くう
区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-
くう
8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等
くう
くう
口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、
区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲
くう
げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪
くう
問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管
理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。
4
入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診
療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院
中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
5
初診日から入院(歯科診療に限る。)中の患者について、退院後に歯科疾患の
継続的な管理が必要な場合は、退院した日の属する月の翌月以降から算定する。
6
管理計画に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、区分番号
A000に掲げる初診料は、算定できない。
7
歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期
くう
くう
等口腔 機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔 機能管理料
くう
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に
くう
掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6
くう
に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N0
02に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
8
しよく
り
しよく
しよく
16歳未満のう 蝕 に罹患している患者であって、う 蝕 多発傾向にあり、う 蝕 に
しよく
対する歯冠修復終了後もう 蝕 活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以
しよく
しよく
下「う 蝕 多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう 蝕 多発傾向者又はその
家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医
師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の
取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患
者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算
する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患
者については、当該加算は算定できない。
9
注1の規定による管理計画に基づき、患者等に対し、歯科疾患の管理に係る内
容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算す
る。
10
別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合
的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに
対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、
50点を所定点数に加算する。
11
初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な
指導を行った場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保
ション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定し
た患者に対して、当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な
くう
管理を行う場合は、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、
くう
区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-
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8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等
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口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、
区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲
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げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪
くう
問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管
理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。
4
入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の
属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診
療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院
中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
5
初診日から入院(歯科診療に限る。)中の患者について、退院後に歯科疾患の
継続的な管理が必要な場合は、退院した日の属する月の翌月以降から算定する。
6
管理計画に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、区分番号
A000に掲げる初診料は、算定できない。
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歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期
くう
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等口腔 機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔 機能管理料
くう
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に
くう
掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6
くう
に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N0
02に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
8
しよく
り
しよく
しよく
16歳未満のう 蝕 に罹患している患者であって、う 蝕 多発傾向にあり、う 蝕 に
しよく
対する歯冠修復終了後もう 蝕 活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以
しよく
しよく
下「う 蝕 多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう 蝕 多発傾向者又はその
家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医
師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の
取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患
者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算
する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患
者については、当該加算は算定できない。
9
注1の規定による管理計画に基づき、患者等に対し、歯科疾患の管理に係る内
容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算す
る。
10
別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合
的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに
対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、
50点を所定点数に加算する。
11
初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な
指導を行った場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保