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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イ
ロ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
147点
(2)
作業療法士による場合
147点
(3)
言語聴覚士による場合
147点
(4)
歯科医師による場合
147点
ハ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
120点
(2)
作業療法士による場合
120点
(3)
言語聴覚士による場合
120点
(4)
歯科医師による場合
120点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
60点
(2)
作業療法士による場合
60点
(3)
言語聴覚士による場合
60点
(4)
歯科医師による場合
60点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
60点
H000-2
削除
H000-3
廃用症候群リハビリテーション料
1
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
180点
ロ
作業療法士による場合
180点
ハ
言語聴覚士による場合
180点
ニ
歯科医師による場合
180点
2
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
146点
ロ
作業療法士による場合
146点
ハ
言語聴覚士による場合
146点
ニ
歯科医師による場合
146点
3
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
77点
ロ
作業療法士による場合
77点
ハ
言語聴覚士による場合
77点
ニ
歯科医師による場合
77点
ホ
イからニまで以外の場合
77点
注1
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾
患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、
応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して
個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従っ
て、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を
算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続するこ
とにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労
働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。
2
注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを
行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として、早期リハビ
リテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文
に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合
は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は
当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単
位につき45点を更に所定点数に加算する。
ロ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
147点
(2)
作業療法士による場合
147点
(3)
言語聴覚士による場合
147点
(4)
歯科医師による場合
147点
ハ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
120点
(2)
作業療法士による場合
120点
(3)
言語聴覚士による場合
120点
(4)
歯科医師による場合
120点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
60点
(2)
作業療法士による場合
60点
(3)
言語聴覚士による場合
60点
(4)
歯科医師による場合
60点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
60点
H000-2
削除
H000-3
廃用症候群リハビリテーション料
1
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
180点
ロ
作業療法士による場合
180点
ハ
言語聴覚士による場合
180点
ニ
歯科医師による場合
180点
2
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
146点
ロ
作業療法士による場合
146点
ハ
言語聴覚士による場合
146点
ニ
歯科医師による場合
146点
3
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
77点
ロ
作業療法士による場合
77点
ハ
言語聴覚士による場合
77点
ニ
歯科医師による場合
77点
ホ
イからニまで以外の場合
77点
注1
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾
患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、
応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して
個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従っ
て、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を
算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続するこ
とにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労
働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。
2
注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを
行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として、早期リハビ
リテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文
に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合
は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は
当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単
位につき45点を更に所定点数に加算する。