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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。な
お、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
(外科後処置)
I009
外科後処置
くう
1
くう
2
I009-2
くう
口腔内外科後処置(1口腔1回につき)
口腔外外科後処置(1回につき)
22点
22点
創傷処置
1
100平方センチメートル未満
52点
2
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
60点
3
500平方センチメートル以上
90点
注
1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)
についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)について
は手術日から起算して14日を限度として算定する。
I009-3
歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
50点
I009-4
上顎洞洗浄(片側)
55点
くう
I009-5
口腔内分泌物吸引(1日につき)
48点
I009-6
摘便
100点
I009-7
ハイフローセラピー(1日につき)
I009-8
1
15歳未満の患者の場合
282点
2
15歳以上の患者の場合
192点
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法
注
200点
区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分番号J084に掲げる創傷処理の
費用は所定点数に含まれるものとする。
I009-9
留置カテーテル設置
I009-10
40点
超音波ネブライザ(1日につき)
24点
(歯周組織の処置)
I010
くう
歯周病処置(1口腔1回につき)
注
I011
14点
特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
歯周基本治療
1
スケーリング(3分の1顎につき)
2
スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
72点
イ
前歯
60点
ロ
小臼歯
64点
ハ
大臼歯
72点
注1
1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すご
とに、38点を所定点数に加算する。
2
同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降
の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当す
る点数により算定する。
3
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療又は区分番号I011-2-
3に掲げる歯周病重症化予防治療を開始した日以降は、算定できない。
4
麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
5
区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療に
ついては、1により算定する。
I011-2
歯周病安定期治療
1
1歯以上10歯未満
200点
2
10歯以上20歯未満
250点
3
20歯以上
350点
注1
一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯
周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリ
こう
ング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下
お、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
(外科後処置)
I009
外科後処置
くう
1
くう
2
I009-2
くう
口腔内外科後処置(1口腔1回につき)
口腔外外科後処置(1回につき)
22点
22点
創傷処置
1
100平方センチメートル未満
52点
2
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
60点
3
500平方センチメートル以上
90点
注
1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)
についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)について
は手術日から起算して14日を限度として算定する。
I009-3
歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
50点
I009-4
上顎洞洗浄(片側)
55点
くう
I009-5
口腔内分泌物吸引(1日につき)
48点
I009-6
摘便
100点
I009-7
ハイフローセラピー(1日につき)
I009-8
1
15歳未満の患者の場合
282点
2
15歳以上の患者の場合
192点
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法
注
200点
区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分番号J084に掲げる創傷処理の
費用は所定点数に含まれるものとする。
I009-9
留置カテーテル設置
I009-10
40点
超音波ネブライザ(1日につき)
24点
(歯周組織の処置)
I010
くう
歯周病処置(1口腔1回につき)
注
I011
14点
特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
歯周基本治療
1
スケーリング(3分の1顎につき)
2
スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
72点
イ
前歯
60点
ロ
小臼歯
64点
ハ
大臼歯
72点
注1
1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すご
とに、38点を所定点数に加算する。
2
同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降
の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当す
る点数により算定する。
3
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療又は区分番号I011-2-
3に掲げる歯周病重症化予防治療を開始した日以降は、算定できない。
4
麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
5
区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療に
ついては、1により算定する。
I011-2
歯周病安定期治療
1
1歯以上10歯未満
200点
2
10歯以上20歯未満
250点
3
20歯以上
350点
注1
一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯
周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリ
こう
ング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下