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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J077

顎関節脱臼非観血的整復術

J078

顎関節脱臼観血的手術

26,210点

J079

顎関節形成術

40,870点

J080

顎関節授動術


J080-2

410点

徒手的授動術


単独の場合



パンピングを併用した場合



関節腔洗浄療法を併用した場合

440点
990点

くう

2,760点



顎関節鏡下授動術

12,090点



開放授動術

25,100点

顎関節人工関節全置換術


59,260点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、行われる場合に限り算定する。

J081

J082

顎関節円板整位術


顎関節鏡下円板整位術

22,100点



開放円板整位術

27,300点

歯科インプラント摘出術(1個につき)


人工歯根タイプ

460点



ブレードタイプ

1,250点



骨膜下インプラント

1,700点



骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加
算する。

J083

J084

顎骨インプラント摘出術


2分の1顎未満の範囲のもの

2,040点



2分の1顎以上の範囲のもの

6,270点

創傷処理


筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)

1,400点



筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,880点



筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
けい



頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)

9,630点



その他のもの

3,090点



筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)

530点



筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
950点



筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)

1,480点

さつ

注1

切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。



真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。



汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。

J084-2

小児創傷処理(6歳未満)


筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)

1,400点



筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
1,540点



筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
2,860点



筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

4,410点



筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)



筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)

500点