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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J077
顎関節脱臼非観血的整復術
J078
顎関節脱臼観血的手術
26,210点
J079
顎関節形成術
40,870点
J080
顎関節授動術
1
J080-2
410点
徒手的授動術
イ
単独の場合
ロ
パンピングを併用した場合
ハ
関節腔洗浄療法を併用した場合
440点
990点
くう
2,760点
2
顎関節鏡下授動術
12,090点
3
開放授動術
25,100点
顎関節人工関節全置換術
注
59,260点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、行われる場合に限り算定する。
J081
J082
顎関節円板整位術
1
顎関節鏡下円板整位術
22,100点
2
開放円板整位術
27,300点
歯科インプラント摘出術(1個につき)
1
人工歯根タイプ
460点
2
ブレードタイプ
1,250点
3
骨膜下インプラント
1,700点
注
骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加
算する。
J083
J084
顎骨インプラント摘出術
1
2分の1顎未満の範囲のもの
2,040点
2
2分の1顎以上の範囲のもの
6,270点
創傷処理
1
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)
1,400点
2
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,880点
3
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
けい
イ
頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)
9,630点
ロ
その他のもの
3,090点
4
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)
530点
5
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
950点
6
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
1,480点
さつ
注1
切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。
3
汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2
小児創傷処理(6歳未満)
1
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)
1,400点
2
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
1,540点
3
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
2,860点
4
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
4,410点
5
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)
6
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
500点
顎関節脱臼非観血的整復術
J078
顎関節脱臼観血的手術
26,210点
J079
顎関節形成術
40,870点
J080
顎関節授動術
1
J080-2
410点
徒手的授動術
イ
単独の場合
ロ
パンピングを併用した場合
ハ
関節腔洗浄療法を併用した場合
440点
990点
くう
2,760点
2
顎関節鏡下授動術
12,090点
3
開放授動術
25,100点
顎関節人工関節全置換術
注
59,260点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、行われる場合に限り算定する。
J081
J082
顎関節円板整位術
1
顎関節鏡下円板整位術
22,100点
2
開放円板整位術
27,300点
歯科インプラント摘出術(1個につき)
1
人工歯根タイプ
460点
2
ブレードタイプ
1,250点
3
骨膜下インプラント
1,700点
注
骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加
算する。
J083
J084
顎骨インプラント摘出術
1
2分の1顎未満の範囲のもの
2,040点
2
2分の1顎以上の範囲のもの
6,270点
創傷処理
1
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)
1,400点
2
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,880点
3
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
けい
イ
頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)
9,630点
ロ
その他のもの
3,090点
4
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)
530点
5
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
950点
6
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
1,480点
さつ
注1
切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数
に加算する。
3
汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2
小児創傷処理(6歳未満)
1
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)
1,400点
2
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
1,540点
3
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
2,860点
4
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
4,410点
5
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)
6
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
500点