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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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所持続注入した場合に算定する。
G004

点滴注射(1日につき)


6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)

105点



1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)
102点



その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)

注1

53点

点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数
に加算する。
しよう



血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対
しよう

して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血 漿 成分
製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。


区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C005-2
に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C005-3に掲げる在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しな
い。

G005

中心静脈注射(1日につき)

140点

しよう

注1

血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対
しよう

して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血 漿 成分
製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。


中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G
004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数
に加算する。



区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C005-2
に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C005-3に掲げる在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定
しない。

G005-2

中心静脈注射用カテーテル挿入

1,400点

注1

カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数
に加算する。



別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静
脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。

G005-3

しよう

末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

700点

注1

カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数
に加算する。

G006

植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
注1

125点

区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C005-2

に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C005-3に掲げる在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中
心静脈注射の費用は算定しない。


6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数
に加算する。

G007
G008

くう

関節腔内注射

80点

のうせん

滑液嚢穿 刺後の注入
第2款

無菌製剤処理料

100点