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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (68 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J060
耳下腺悪性腫瘍手術
1
2
切除
33,010点
全摘
44,020点
のう
J061
唾液腺膿瘍切開術
900点
J062
唾液腺管形成手術
13,630点
J063
歯周外科手術
そう は
1
歯周ポケット掻爬術
80点
2
新付着手術
160点
3
歯肉切除手術
320点
はく
そう は
4
歯肉剥離掻爬手術
630点
5
歯周組織再生誘導手術
イ
1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの)
840点
ロ
2次手術(非吸収性膜の除去)
380点
6
歯肉歯槽粘膜形成手術
せん
イ
歯肉弁根尖側移動術
770点
ロ
歯肉弁歯冠側移動術
770点
ハ
歯肉弁側方移動術
770点
ニ
遊離歯肉移植術
770点
くう
ホ
口腔前庭拡張術
2,820点
ヘ
結合組織移植術
840点
注1
4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した
場合は、110点を所定点数に加算する。
2
5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨
欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。
3
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する
場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定
点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
4
5
簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該
手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用
加算として、60点を所定点数に加算する。
6
1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニから
ヘまでについては手術野ごとに算定する。
J063-2
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
1
2
3
注
J063-3
自家骨移植
イ
簡単なもの
1,780点
ロ
困難なもの
16,830点
同種骨移植(生体)
28,660点
同種骨移植(非生体)
イ
同種骨移植(特殊なもの)
39,720点
ロ
その他の場合
21,050点
骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
骨(軟骨)組織採取術
1
腸骨翼
3,150点
2
その他のもの
注
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
4,510点
くう
J064
削除
J065
歯槽骨骨折非観血的整復術
1
1歯又は2歯にわたるもの
680点
耳下腺悪性腫瘍手術
1
2
切除
33,010点
全摘
44,020点
のう
J061
唾液腺膿瘍切開術
900点
J062
唾液腺管形成手術
13,630点
J063
歯周外科手術
そう は
1
歯周ポケット掻爬術
80点
2
新付着手術
160点
3
歯肉切除手術
320点
はく
そう は
4
歯肉剥離掻爬手術
630点
5
歯周組織再生誘導手術
イ
1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの)
840点
ロ
2次手術(非吸収性膜の除去)
380点
6
歯肉歯槽粘膜形成手術
せん
イ
歯肉弁根尖側移動術
770点
ロ
歯肉弁歯冠側移動術
770点
ハ
歯肉弁側方移動術
770点
ニ
遊離歯肉移植術
770点
くう
ホ
口腔前庭拡張術
2,820点
ヘ
結合組織移植術
840点
注1
4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した
場合は、110点を所定点数に加算する。
2
5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨
欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。
3
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する
場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定
点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
4
5
簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該
手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用
加算として、60点を所定点数に加算する。
6
1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニから
ヘまでについては手術野ごとに算定する。
J063-2
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
1
2
3
注
J063-3
自家骨移植
イ
簡単なもの
1,780点
ロ
困難なもの
16,830点
同種骨移植(生体)
28,660点
同種骨移植(非生体)
イ
同種骨移植(特殊なもの)
39,720点
ロ
その他の場合
21,050点
骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
骨(軟骨)組織採取術
1
腸骨翼
3,150点
2
その他のもの
注
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
4,510点
くう
J064
削除
J065
歯槽骨骨折非観血的整復術
1
1歯又は2歯にわたるもの
680点