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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J060

耳下腺悪性腫瘍手術



切除

33,010点

全摘

44,020点

のう

J061

唾液腺膿瘍切開術

900点

J062

唾液腺管形成手術

13,630点

J063

歯周外科手術
そう は



歯周ポケット掻爬術

80点



新付着手術

160点



歯肉切除手術

320点

はく

そう は



歯肉剥離掻爬手術

630点



歯周組織再生誘導手術


1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの)

840点



2次手術(非吸収性膜の除去)

380点



歯肉歯槽粘膜形成手術
せん



歯肉弁根尖側移動術

770点



歯肉弁歯冠側移動術

770点



歯肉弁側方移動術

770点



遊離歯肉移植術

770点

くう



口腔前庭拡張術

2,820点



結合組織移植術

840点

注1

4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した
場合は、110点を所定点数に加算する。



5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨
欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。



区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する
場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定
点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。




簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該
手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用
加算として、60点を所定点数に加算する。



1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニから
ヘまでについては手術野ごとに算定する。

J063-2

骨移植術(軟骨移植術を含む。)






J063-3

自家骨移植


簡単なもの

1,780点



困難なもの

16,830点

同種骨移植(生体)

28,660点

同種骨移植(非生体)


同種骨移植(特殊なもの)

39,720点



その他の場合

21,050点

骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

骨(軟骨)組織採取術


腸骨翼

3,150点



その他のもの



2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。

4,510点
くう

J064

削除

J065

歯槽骨骨折非観血的整復術


1歯又は2歯にわたるもの

680点