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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (30 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療
4
4については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に10人以上
19人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000
に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ
患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療
5
5については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に20人以上
の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる
初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ
患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療
6
2から5までを算定する患者(歯科訪問診療料の注15又は注19に該当する場合
を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合における歯科
訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそ
れぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。ただし、2及び3について、当
該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は、この限りではない。
7
歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間
を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
8
著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合(歯科診療特別
対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点
を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科診
療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規
定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条
第9項に規定する新感染症の患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯科診
療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。
9
別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者以外の患者に対して診
療に従事している時間において緊急に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を
除く。)において歯科訪問診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診療を行っ
た場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療
加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ
ロ
ハ
緊急歯科訪問診療加算
(1)
歯科訪問診療1を算定する場合
425点
(2)
歯科訪問診療2を算定する場合
159点
(3)
歯科訪問診療3を算定する場合
120点
(4)
歯科訪問診療4を算定する場合
60点
(5)
歯科訪問診療5を算定する場合
36点
夜間歯科訪問診療加算
(1)
歯科訪問診療1を算定する場合
850点
(2)
歯科訪問診療2を算定する場合
317点
(3)
歯科訪問診療3を算定する場合
240点
(4)
歯科訪問診療4を算定する場合
121点
(5)
歯科訪問診療5を算定する場合
72点
深夜歯科訪問診療加算
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療
4
4については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に10人以上
19人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000
に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ
患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療
5
5については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に20人以上
の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる
初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ
患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療
6
2から5までを算定する患者(歯科訪問診療料の注15又は注19に該当する場合
を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合における歯科
訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそ
れぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。ただし、2及び3について、当
該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は、この限りではない。
7
歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間
を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
8
著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合(歯科診療特別
対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点
を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科診
療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規
定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条
第9項に規定する新感染症の患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯科診
療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。
9
別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者以外の患者に対して診
療に従事している時間において緊急に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を
除く。)において歯科訪問診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診療を行っ
た場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療
加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ
ロ
ハ
緊急歯科訪問診療加算
(1)
歯科訪問診療1を算定する場合
425点
(2)
歯科訪問診療2を算定する場合
159点
(3)
歯科訪問診療3を算定する場合
120点
(4)
歯科訪問診療4を算定する場合
60点
(5)
歯科訪問診療5を算定する場合
36点
夜間歯科訪問診療加算
(1)
歯科訪問診療1を算定する場合
850点
(2)
歯科訪問診療2を算定する場合
317点
(3)
歯科訪問診療3を算定する場合
240点
(4)
歯科訪問診療4を算定する場合
121点
(5)
歯科訪問診療5を算定する場合
72点
深夜歯科訪問診療加算