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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (27 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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連携加算として、60点を所定点数に加算する。
B011-5
がんゲノムプロファイリング評価提供料
注
12,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、医科点数表
の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた
包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するた
めのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝
カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、
かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につ
き1回に限り算定する。
B011-6
栄養情報連携料
注1
70点
区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対し
て、退院後の栄養食事管理について、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の
下に指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説
明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人
ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項
に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福
祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)
の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定す
る。
2
注1に該当しない場合であって、当該医療機関を退院後に他の保険医療機関等
に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、
患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を
用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入
院中に1回に限り算定する。
3
B012
区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
傷病手当金意見書交付料
注
100点
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に
算定する。
B013
くう
新製有床義歯管理料(1口腔につき)
1
2以外の場合
190点
2
困難な場合
230点
注1
新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、
当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検
査を行い、併せて患者又はその家族等に対して取扱い、保存、清掃方法等につい
て必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り
算定する。
2
新製有床義歯管理料を算定した日の属する月は、区分番号H001-2に掲げ
くう
る歯科口腔リハビリテーション料1(1に限る。)は算定できない。
B013-2
削除
B013-3
広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)
てつ
くう
てつ
1
広範囲顎骨支持型補綴物管理料1
2
広範囲顎骨支持型補綴物管理料2
500点
てつ
注1
350点
1について、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
てつ
てつ
いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(歯冠
てつ
補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の
確認等及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等を行い、かつ、患者又は家
族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文
てつ
書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1
回に限り算定する。
2
2について、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る
B011-5
がんゲノムプロファイリング評価提供料
注
12,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、医科点数表
の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた
包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するた
めのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝
カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、
かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につ
き1回に限り算定する。
B011-6
栄養情報連携料
注1
70点
区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対し
て、退院後の栄養食事管理について、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の
下に指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説
明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人
ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項
に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福
祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)
の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定す
る。
2
注1に該当しない場合であって、当該医療機関を退院後に他の保険医療機関等
に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、
患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を
用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入
院中に1回に限り算定する。
3
B012
区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
傷病手当金意見書交付料
注
100点
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に
算定する。
B013
くう
新製有床義歯管理料(1口腔につき)
1
2以外の場合
190点
2
困難な場合
230点
注1
新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、
当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検
査を行い、併せて患者又はその家族等に対して取扱い、保存、清掃方法等につい
て必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り
算定する。
2
新製有床義歯管理料を算定した日の属する月は、区分番号H001-2に掲げ
くう
る歯科口腔リハビリテーション料1(1に限る。)は算定できない。
B013-2
削除
B013-3
広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)
てつ
くう
てつ
1
広範囲顎骨支持型補綴物管理料1
2
広範囲顎骨支持型補綴物管理料2
500点
てつ
注1
350点
1について、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
てつ
てつ
いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(歯冠
てつ
補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の
確認等及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等を行い、かつ、患者又は家
族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文
てつ
書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1
回に限り算定する。
2
2について、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る