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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (40 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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4
当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者に
こう
あっては、6月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査は、別に
算定できない。
5
D011-3
1及び2は同時に算定できない。
こう
咬合圧検査(1回につき)
こう
1
咬合圧検査1
130点
こう
2
咬合圧検査2
注1
130点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機
こう
能の低下を来している患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に1回に
限り算定する。
2
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する
こう
患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月
に1回に限り算定する。
そ しやく
3
区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機能検査を算定した月は、別に算定で
きない。
4
当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者に
そ しやく
あっては、6月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる咀 嚼 能力検査は、別
に算定できない。
5
D011-4
小児口唇閉鎖力検査(1回につき)
注
D012
1及び2は同時に算定できない。
100点
小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
舌圧検査(1回につき)
注1
140点
舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
2
注1の規定にかかわらず、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床又
てつ
てつ
は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患者若しくはJ109
に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を
行った場合は、月2回に限り算定する。
D013
精密触覚機能検査
注
460点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、当該検査を行った場合に月1回に限り算定する。
D014
睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
注
580点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。
第2節
薬剤料
区分
D100
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4部
画像診断
通則
1
画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各
区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区
分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断につい
ては第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所
定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3
同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合における第2節の
当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者に
こう
あっては、6月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査は、別に
算定できない。
5
D011-3
1及び2は同時に算定できない。
こう
咬合圧検査(1回につき)
こう
1
咬合圧検査1
130点
こう
2
咬合圧検査2
注1
130点
1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
くう
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機
こう
能の低下を来している患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に1回に
限り算定する。
2
2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する
こう
患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月
に1回に限り算定する。
そ しやく
3
区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機能検査を算定した月は、別に算定で
きない。
4
当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者に
そ しやく
あっては、6月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる咀 嚼 能力検査は、別
に算定できない。
5
D011-4
小児口唇閉鎖力検査(1回につき)
注
D012
1及び2は同時に算定できない。
100点
小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
舌圧検査(1回につき)
注1
140点
舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
2
注1の規定にかかわらず、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床又
てつ
てつ
は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患者若しくはJ109
に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を
行った場合は、月2回に限り算定する。
D013
精密触覚機能検査
注
460点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、当該検査を行った場合に月1回に限り算定する。
D014
睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
注
580点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。
第2節
薬剤料
区分
D100
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4部
画像診断
通則
1
画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各
区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区
分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断につい
ては第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所
定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3
同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合における第2節の