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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
てつ



注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定す
る加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号
こう

M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

M008

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

ブリッジの試適


支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

40点



支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

80点

(歯冠修復)
M009

充填(1歯につき)


充填1


単純なもの

106点



複雑なもの

158点



充填2


単純なもの

59点



複雑なもの

107点

注1

歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1によ
り、それ以外は2により算定する。


M010

1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。

金属歯冠修復(1個につき)


インレー


単純なもの

192点



複雑なもの

287点



4分の3冠(前歯)

372点



5分の4冠(小臼歯)

312点



全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)

459点



3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定で
きる。

M010-2

チタン冠(1歯につき)

M010-3

接着冠(1歯につき)

M010-4

M011



前歯

370点



臼歯

310点



接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。

根面被覆(1歯につき)


根面板によるもの

195点



レジン充填によるもの

106点

レジン前装金属冠(1歯につき)



M011-2

前歯


ブリッジの支台歯の場合

1,174点



イ以外の場合

1,170点

小臼歯

1,100点

レジン前装チタン冠(1歯につき)

M012からM014まで
M015

1,200点

1,800点

削除

非金属歯冠修復(1個につき)



M015-2

レジンインレー


単純なもの

128点



複雑なもの

180点

硬質レジンジャケット冠

768点

CAD/CAM冠(1歯につき)


2以外の場合

1,200点