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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
くう
とが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に
くう
対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場
合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
B000-5
くう
周術期等口腔機能管理計画策定料
注1
300点
がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える
ものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩
和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施し
ている保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による
くう
依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の
評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当
該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて
1回に限り算定する。
2
歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関にお
くう
いて、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎
離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手
術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場
合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3
区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に
くう
掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定
する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できな
い。
B000-6
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
1
手術前
280点
2
手術後
190点
注1
がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える
くう
ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯
科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周
くう
術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を
実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医
療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対し
くう
て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行っ
た日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、区
くう
分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に規定する
くう
場合に策定した管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、
算定できない。
2
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲
くう
げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、
くう
区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B0
06-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科
疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-7
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
1
手術前
500点
2
手術後
300点
注1
がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える
くう
ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯
くう
とが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に
くう
対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場
合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
B000-5
くう
周術期等口腔機能管理計画策定料
注1
300点
がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える
ものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩
和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施し
ている保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による
くう
依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の
評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当
該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて
1回に限り算定する。
2
歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関にお
くう
いて、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎
離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手
術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場
合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3
区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に
くう
掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定
する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できな
い。
B000-6
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
1
手術前
280点
2
手術後
190点
注1
がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える
くう
ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯
科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周
くう
術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を
実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医
療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対し
くう
て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行っ
た日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、区
くう
分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に規定する
くう
場合に策定した管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、
算定できない。
2
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲
くう
げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、
くう
区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B0
06-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科
疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-7
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
1
手術前
500点
2
手術後
300点
注1
がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える
くう
ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯